財産管理運用規定

左の絵は、竹久夢二 「ふくろ」 (1925)です。

以下に、財産管理運用規定を示す。

一般社団法人課題創造研究所 財産管理運用規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人課題創造研究所(以下「この法人」という。)定款第52条の規定に基づき、資産の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産の構成)

第2条 この法人の資産は、次により構成する。

   (1)基本財産

   (2)基本財産以外の財産

       特定資産

       その他の固定資産

第2章 管理及び運用

(資産の管理及び運用)

第3条 資産は、この法人の目的を達成するため適正な維持及び管理に努めるとともに、最 善と考えられる方法により運用するものとする。

2 基本財産及び特定資産は、貸借対照表及び財産目録において他の資産と明確に区分して 管理しなければならない。

3 その他の固定資産は、それぞれ台帳を設けて管理しなければならない。

(基本財産)

第4条 基本財産は、この法人の定款第50条に定める資産とする。

2 基本財産は、これを処分しまたは担保にしてはならない。

3 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会におい て理事総数の3分の2を超える多数の承認を得て、その一部を処分し、またはその全部若 しくは一部を担保に供することができる。

(特定資産)

第5条 特定資産は、将来の特定の目的のために積み立てた資産及び退職給付を支払うため の特定預金等とする。

2 特定資産を保有しようとするときは、その名称、目的、積立限度額、積立期間及び算定根 拠を理事会に提示し、理事会の承認を得るものとする。

3 特定資産は、その目的である支出に充てる場合を除くほか、取崩すことができない。

4 やむを得ない事由により目的外の取崩を行う場合には、理事会の承認を得なければなら ない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

(特定費用準備資金)

第6条 特定資産のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条に規定する特定費用準備資金とするものについては、取崩に係わる手続き並びに積 立限度額及びその算定根拠を、同規則の定めに従って事務局等に備え置き、閲覧に供する ものとする。

第3章 補 則

(改 廃)

第7条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附 則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。