理工学部会会則

左の絵は、竹久夢二 「水族館」 (1915)です。

以下に、理工学部会会則を示す。

一般社団法人課題創造研究所 理工学部会会則

 (名 称)

第1条 この会は、一般社団法人課題創造研究所(以下「この法人」という。)理工学部会  (以下「本部会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本部会は、事務所をこの法人の事務局に置く。

(目 的)

第3条 本部会は、この法人の部会運営規程第3条の規定に基づき、柔軟な発想と行動力を もって、この法人の事業を積極的に推進するとともに、研究会等を通じて研究者としての 資質向上を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)この法人の定款第4条第1項公益目的事業における第1号及び第2号に掲げた事業 (2)この法人の定款第4条第2項収益目的事業における第1号及び第2号に掲げた事業

(3)研究会の開催

(4)その他、本部会の目的達成に必要な事業

(部会員)

第5条 本部会の部会員は、この法人の定款第6条第1項に定める正会員及び第2項に定め る理工学部会員からなる。

(負担金)

第6条 部会長は、必要に応じて負担金を徴収できるものとする。

(改 廃)

第 7 条 この会則を改廃するときは、本会理事会の承認を得なければならない。

附則

この会則は、平成29年4月1日から施行する。