一般社団法人定款

以下に定款案(未認証)を示す。

一般社団法人課題創造研究所 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人課題創造研究所と称する。

2 この法人の英文法人名は, Challenge Creativity Laboratory (通称:CC-Lab.)とする.

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

2 この法人は,従たる事務所を愛知県瀬戸市に置き、理事会の決議により、さらに新たな従たる事務所を置くことができる.これらを変更または廃止する場合も同様とする.

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 この法人は、理学、工学などの科学技術分野と、文学、社会学、経済学などの人文社会科学分野における、様々な研究と開発を通して、学術、産業、ならびに、活力ある人と社会の持続に寄与することを目的とする.

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)公益目的事業

科学技術分野において、

① 物質あるいは物体の移動に関わる各種計測技術の研究開発

② 放射性物質あるいは放射線の各種利用に関わる研究開発

人文社会科学分野において、

③ 社会インフラと連携したモビリティ社会に関わる各種調査研究と提言

④ エージェントロボット社会に関わる各種調査研究と提言

⑤ 厚生未来学ならびに安全学の構築に関わる各種調査研究と提言

ここで、厚生未来学は本定款における造語であり、主に以下の内容から成る

(ア) 未来社会における技術と生活に対する人々の想像(あるいは創造)の体系化

(イ) 本事業に関わる既知の知識(厚生経済学、規制科学、社会的選択理論、メカニズムデザイン理論など)の体系化

(ウ) 想像(あるいは創造)された未来社会における技術と生活の疑似体験に関わる方法論

(エ) 想像(あるいは創造)された未来社会における技術と生活ならびに、その疑似体験結果に対する人々の嗜好、価値判断などの測定と解析

(オ) 想像(あるいは創造)された未来社会における技術と生活に対する人々の嗜好、価値判断などの測定と解析の結果を、大学や企業などにおける科学技術や製品に関わる研究開発に反映(研究の推進、研究の規制など)させる仕組みの研究開発

(2)収益目的事業

① 放射線計測を主とする各種研究受託あるいは各種研究支援

② 放射線計測を主とする各種中古実験機器の買い取りと有償貸与ならびに販売

③ デジタルコンテンツ内における広告事業

ならびに

(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第3章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は,次の4種とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という.)上の社員とする.

(1) 正会員  この法人の目的に賛同し入会した個人または団体

(2) 理工学部会員 この法人が、理学、工学などの科学技術分野において行う事業への参加のため入会した個人または団体

(3) 人文社会科学部会員 この法人が、文学、社会学、経済学などの人文社会科学分野において行う事業への参加のため入会した個人または団体

(4) 賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した個人または団体

(入 会)

第7条 この法人の会員として入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書あるいは電磁的手続きにより,申し込むものとする.

2 入会は,社員総会において定める入会および退会規程(以下「入会および退会規程」という.)に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,これを本人に通知するものとする.

(入会金および会費)

第8条 正会員、理工学部会員ならびに人文社会科学部会員は,この法人の活動に必要な経費に充てるため,社員総会において定める会費規程に基づき入会金および会費(以下「会費等」という.)を支払わなければならない.

2 賛助会員は,会費規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない.

3 会費等および賛助会費についてはその2分の1以上は公益目的事業のために,残余はその他の事業および管理費用のために充当するものとする.

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.

(1) 退会したとき.

(2) 死亡し,若しくは失踪宣言を受け,または会員である団体が解散したとき.

(3) 2年間以上会費等を滞納したとき.

(4) 除名されたとき.

(5) 正会員にあっては、総正会員の同意があったとき.

(6) 理工学部会員にあっては、総正会員と総理工学部会員の同意があったとき。

(7) 人文社会科学部会員にあっては、総正会員と総人文社会科学部会員の同意があったとき。

(退 会)

第10条 会員は,理事会が別に定める退会届を提出して,任意に退会することができる.

(除 名)

第11条 正会員、理工学部会員ならびに人文社会科学部会員がいずれかに該当するに至ったときは,社員総会において,総正会員数の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき,除名することができる.この場合,その会員に対し,社員総会の1週間前までに,理由を付して除名する旨を通知し,社員総会において,決議の前に弁明の機会を与えなければならない.

(1) この法人の定款または規則に違反したとき.

(2) この法人の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき.

(3) その他の正当な事由があるとき.

2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には,理事会の決議に基づき,除名することができる.この場合,その賛助会員に対し,理事会の1週間前までに,理由を付して除名する旨を通知し,理事会において,決議の前に弁明する機会を与えなければならない.

3 前2項により除名が決議されたときは,その会員に対し,通知するものとする.

(会員資格喪失に伴う権利および義務)

第12条 会員が第9条の規程によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる.ただし,未履行の義務は,これを免れることができない.

2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費およびその他の拠出金品は,これを返還しない.

第4章 社員総会

(構 成)

第13条 社員総会は,正会員をもって構成する.

2 社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする.

(権 限)

第14条 社員総会は,次の事項を決議する.

(1) 役員の選任および解任

(2) 理事および監事の報酬等の総額ならびにその支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告および決算の承認

(5) 入会の基準ならびに会費等および賛助会費の金額

(6) 正会員の除名

(7) 長期借入金ならびに重要な財産の処分または譲受け

(8) 解散,公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分

(9) 合併,事業の全部若しくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止

(10) 前各号に定めるもののほか,「一般社団法人・財団法人法」に規定する事項およびこの定款に定める事項

2 前項にかかわらず,個々の社員総会においては,第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は,決議することができない.

(種類および開催)

第15条 この法人の社員総会は,定時社員総会および臨時社員総会の2種とする.

2 定時社員総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する.

3 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき.

(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から,会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面により,招集の請求が理事にあったとき.

4 前項第2号の請求をした正会員は,次の場合には,裁判所の許可を得て,社員総会を招集することができる.

一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合

二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招 集)

第16条 社員総会は,理事会の決議に基づき,代表理事が招集する.ただし,すべての正会員の同意がある場合には,その招集手続きを省略することができる.

2 代表理事は,前条第3項2号の規定により請求があったときは,その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない.

3 社員総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面でもって(電磁的方法により),開催日の1週間前までに通知を発しなければならない.ただし,社員総会に出席しない正会員が書面によってまたは電磁的方法により,議決権を行使することができることとするときは,2週間前までに通知を発しなければならない.

(議 長)

第17条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる.

(定足数)

第18条 社員総会は,総正会員数の過半数の出席がなければ開催することができない.

(決 議)

第19条 社員総会の決議は,「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項およびこの定款にとくに規定するものを除き,総正会員数の過半数が出席し,出席した正会員の過半数をもって決する.

(書面議決等)

第20条 社員総会に出席できない正会員は,予め通知された事項について書面または「一般社団・財団法人法」所定の電磁的方法をもって議決し,または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる.

2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす.

3 理事または正会員が,社員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす.

(報告の省略)

第21条 理事が社員の全員に対し,社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項が社員総会に報告することを要しないことについて,社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす.

(議事録)

第22条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない.

(社員総会運営規則)

第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める社員総会運営規則による.

第5章 役 員

(種類および定数)

第24条 この法人に,次の役員を置く.

(1) 理事 3名以上5名以内

(2) 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち,1名を代表理事とし,2名を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる

(選任等)

第25条 理事および監事は社員総会の決議によって各々選任する.

2 代表理事および業務執行理事は,理事会において選任する.

3 理事のうちには,理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない.

4 監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む.)およびこの法人の使用人が含まれてはならない.また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない.

5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令に定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えて

含まれることになってはならない.監事についても,同様とする.

(理事の職務および権限)

第26条 理事は,理事会を構成し,この定款に定めるところにより,この法人の業務の執行の決定に参画する.

2 代表理事は,この法人を代表し,その業務を執行する.業務執行理事は理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する.

3 代表理事および業務執行理事は,毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.

(監事の職務および権限)

第27条 監事は,次に掲げる職務を行う.

(1) 理事の職務執行の状況を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること.

(2) この法人の業務および財産の状況を調査すること,ならびに各事業年度に係る計算書類および事業報告等を監査すること.

(3) 社員総会および理事会に出席し,必要あると認めるときは意見をのべること.

(4) 理事が不正の行為をし,若しくはその行為のおそれがあると認めるとき,または法令もしくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを社員総会および理事会に報告すること.

(5) 前号の報告をするため必要があるときは,代表理事に理事会の招集を請求すること.ただし,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を招集すること.

(6) 理事会が社員総会に提出しようとする議案,書類その他法令で定めるものを調査し,法令若しくは定款に違反し,または著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること.

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,またはその行為をするおそれがある場合において,その行為によって法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめる事を請求すること.

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること.

(任 期)

第28条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない.

2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない.

3 補欠として選任された理事および監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする.

4 役員は,第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には,辞任または任期満了後においても,新たに選任された者が就任するまでは,なお理事または監事としての権利義務を有する.

(解 任)

第29条 役員は,いつでも社員総会の決議によって,解任することができる.ただし,監事を解任する場合は,総正会員数の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない.

(報酬等)

第30条 役員は無報酬とする.ただし,常勤の役員には報酬を支給することができる.

2 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる.

3 前2項に関し必要な事項は,社員総会の決議により別に定める役員報酬規程による.

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない.

(1) 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己または第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない.

3 前2項の取扱いについては,第44条に定める理事会運営規則によるものとする.

(責任の免除または限定)

第32条 この法人は,役員の「一般社団法人・財団法人法」第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる.

2 この法人は,外部役員との間で,前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を,理事会の決議によって,締結することができる.ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,法令の定める最低責任限度額とする.

第6章 理事会

(設 置)

第33条 この法人に理事会を設置する.

2 理事会は,すべての理事で組織する.

(権 限)

第34条 理事会は,この定款に定めるもののほか,次の職務を行う.

(1) 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項等の決定

(2) 規則の制定,変更および廃止

(3) 前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 代表理事および業務執行理事の選定および解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない.

(1) 重要な財産の処分および譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任および解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置,変更および廃止

(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制をいう.)の整備

(6) 第32条第1項の責任の免除および同条第2項の責任限定契約の締結

(種類および開催)

第35条 理事会は,通常理事会および臨時理事会の2種とする.

2 通常理事会は,毎事業年度2回以上開催する.

3 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する.

(1) 代表理事が必要と認めたとき.

(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき.

(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき.

(4) 第27条第1項第5号の規定により,監事から代表理事に招集の請求があったとき,または監事が招集したとき.

(招 集)

第36条 理事会は,代表理事が招集する.ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合および前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く.

2 前条第3項第3号による場合は,理事が,前条第3項第4号後段による場合は,監事が理事会を招集する.

3 代表理事は,前条第3項2号または第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない.

4 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって,開催日の5日前までに,各理事および各監事に対して通知しなければならない.

5 前項の規定にかかわらず,理事および監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる.

(議 長)

第37条 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる.

(定足数)

第38条 理事会は,理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない.

(決 議)

第39条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,議決に加わることのできる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.

(決議の省略)

第40条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思を示したときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする.ただし,監事が異議を述べたときは,その限りではない.

(報告の省略)

第41条 理事または監事が理事および監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない.

2 前項の規定は,第26条第3項の規定による報告には適用しない.

(議事録)

第42条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した代表理事および監事は,これに押印しなければならない.

(株式の議決権行使)

第43条 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について,その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には,次の事項を除き,あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない.

一 配当の受領

二 無償新株式の受領

三 株主割当増資への応募

四 株主宛配付書類の受領

(理事会運営規則)

第44条 理事会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会運営規則による.

第7章 部 会

(部会)

第45条 この法人の事業を推進するため、理事会の決議により任意の機関として、部会を 設けることができる。

2 部会の組織及び運営等については、理事会において別に定める部会運営規程による。

第8章 寄附金

(定義等)

第46条 この定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金

(2) 特定寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金

(3) 特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から受領する寄附金

2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(寄附金の募集等)

第47条 この法人は一般寄附金及び特定寄附金を募ることができるものとする。

2 寄附金の募集等の手続きについては、理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程によるものとする。

(特別寄附金)

第48条 この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。

2 前項の寄附金について寄附者から資金使途及び寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。

3 寄附金が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合

(2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

(3) 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開等)

第49条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22 条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

2 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

第9章 財産および会計

(財産の種別)

第50条 この法人の財産は,基本財産およびその他の財産の2種類とする.

2 基本財産は、次の各号を持って構成する

(1) 公益認定を受けた日以後に、基本財産として寄附された財産

(2) その他、理事会において基本財産とすることを決議した財産

3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする.

4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については,その半額以上を第4条第1項第1号から第5号までの公益目的事業に使用するものとし,その取扱いについては,理事会の決議により別に定める寄付金等取扱規程による.

(基本財産の維持および処分)

第51条 基本財産についてこの法人は,適正な維持および管理に努めるものとする.

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分または担保に提供する場合は,理事会の決議を得なければならない.

3 基本財産の維持および処分について必要な事項は,理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする.やむを得ない理由により公益目的不可欠特定財産の一部を処分または担保に提供する場合には、理事会の決議を経て、社員総会の議決を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第52条 この法人の財産の管理・運用は,代表理事が行うものとし,その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする.

(事業計画および収支予算)

第53条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達および設備投資の見込みを記載した書類は,毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し,理事会の決議を経て,直近の社員総会へ広告するものとする.これを変更する場合も,同様とする.

(事業報告および決算)

第54条 この法人の事業報告および決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けたうえで,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,その承認を受けなければならない.

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

(長期借入金および重要な財産の処分または譲受け)

第55条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会において,議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を経なければならない.

2 この法人が重要な財産の処分または譲受けを行おうとするときも,前項と同じ議決を経なければならない.

(会計原則等)

第56条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする.

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする.

3 特定費用準備資金および特定の資産の取得または改良に充てるために保有する資金の取扱いについては,理事会の決議により別に定める取扱規程による.

第9章 定款の変更,合併および解散

(定款の変更)

第57条 この定款は,社員総会において,総正会員の半数以上であって,総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる.

(合併等)

第58条 この法人は,社員総会において,総正会員の半数以上であって,総正会員の3分の2以上の議決により,他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併,事業の全部または一部の譲渡および公益目的事業の全部を廃止することができる.

(解 散)

第59条 この法人は,「一般社団・財団法人法」第148条第1号および第2号ならびに第4号から第7号までに規定する事由により解散するほか,社員総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の3分の2以上の議決により解散することができる.

(公益目的取得財産残額の贈与)

第60条 この法人が,公益認定の取消しの処分を受けた場合,または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において,「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは,これに相当する額の財産を1ヶ月以内に,社員総会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

(残余財産の処分)

第61条 この法人が解散等により精算するときに有する残余財産は,社員総会の決議により,国若しくは地方公共団体または公益認定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする.

(余剰金の非分配)

第62条 この法人は余剰金の分配を行わない.

第10章 事務局

(設置等)

第63条 この法人は、法人の事務を処理するため,事務局を設置することができる.

2 事務局には,事務局長および所要の職員を置くことができる.

3 事務局長および重要な職員は,代表理事が理事会の承認を得て任免する.

4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は,代表理事が理事会の決議により別に定める,

(備付け帳簿および書類)

第64条 事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き,一般の閲覧に供するものとする.

(1) 定款

(2) 事業報告

(3) 事業報告の附属明細書

(4) 貸借対照表

(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(6) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(7) 財産目録

(8) 事業計画書および収支予算書ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類

(9) 監査報告

(10) 認定,許可,認可等および登記に関する書類

(11) 理事および監事の名簿

(12) 理事および監事の報酬等の支給基準を記載した書類

(13) 組織運営および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(14) その他法令で定める帳簿および書類

第11章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)

第65条 この法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財産資料等を積極的に公開するものとする.

2 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第66条 この法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする.

2 個人情報の保護に関する重要な事項は,理事会の決議により別に定める.

(広 告)

第67条 この法人の広告は,電子公告による.

2 やむを得ない事由により,電子公告ができない場合は,官報に掲載する方法による.

第12章 補 則

(法令の準拠)

第68条 本定款に定めのない事項はすべて「一般社団・財団法人法」その他の法令に従う.

附 則

1 当法人の設立時社員の氏名および住所は次のとおりである.

住所

設立時社員 掛布光孝

住所

設立時社員

住所

設立時社員

2 当法人の設立時理事,設立時代表理事および設立時監事は次のとおりとする.

設立時理事 掛布光孝

設立時理事

設立時理事

設立時代表理事 掛布光孝

設立時監事

3 当法人の最初の事業年度は,当法人設立の日から平成29年3月31日までとする.

以上,一般社団法人課題創造研究所設立のためにこの定款を作成し,設立時社員が次に記名・押印する

平成29年 3月 1日

設立時社員

住所

掛布光孝                  印

住所

住所