部会運営規程

以下に、部会運営規程を示す。

一般社団法人課題創造研究所 部会運営規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、一般社団法人課題創造研究所(以下「この法人」という。)定款第45 条第2項の規定に基づき、部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会組織)

第2条 本会に次の部会を設置する。

   (1)理工学部会

   (2)人文社会科学部会

第2章 運 営

(部会の権限)

第3条 部会は、この法人の事業計画に従って各部会の実状に応じた事業を自主的かつ積極的に推進するものとする。

(部会会計)

第4条 部会の会計は、原則として本会の会計責任者が管理する。ただし、部会に移管されたものについては、それぞれの責任者が管理できるものとする。

2 部会の収支については、遅滞なく代表理事に報告しなければならない。

(部会員)

第5条 部会員の資格等については、別に定める会則によるものとする。

(部会役員)

第6条 部会には、3名以内の役員を置き、部会員の中から選任する。

2 代表理事が部会長を兼任し、2名の副部会長を置くことができる。

3 副部会長は、部会役員の互選により選任する。

(部会役員の職務)

第7条 部会長は、所属部会を代表する。

2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時はその職務を代行する。

(部会役員の任期等)

第8条 部会役員の任期等については、本会役員の規定を準用する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、会員会議及び役員会とし、必要に応じて部会長がこれを招集する。

2 会員会議は部会員の全員をもって組織し、役員会は部会役員の全員をもって組織する。

3 会員会議及び役員会の議長は、部会長をもってこれに充てる。

4 部会における会議の運営については、本会定款の規定を準用する。

(本会への報告)

第10条 部会長は、会員会議及び役員会の審議事項のうち重要なものについて、遅滞なく代表理事に報告するものとする。

第3章 補 則

(改 廃)

第11条 この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附 則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。